調査協力者謝金支払規定

 

平成20年1月

                         株式会社ITリサーチ・アート

 (目的)

      第1条 

 この調査報酬規定は、株式会社ITリサーチ・アート(以下、当社という)が、当社における調査をなすに際して、外部の調査協力者に対して支払うべき協力者謝金についての支払い基準を示すことを目的とする。

     

 (趣旨)

      第2条

   当社が、調査協力者にたいして支払う謝金、実費および交通費は、この規定の定めるところによる。

 

(協力者謝金)

      第3条 

1    協力者謝金については、1時間あたりの適正妥当な謝金にその協力に要した時間を乗じた額を、支払うものとする。

2  協力に要した時間については、その事務処理に必要な場合には、移動に要した時間を含んで計算する。

3  協力者における謝金単価については、以下のとおりとする。

(1)Aランク−大学教授もしくは法律事務所経営者(パートナーレベル)

     1時間 3万円

(2)Bランク−大学准教授もしくは勤務弁護士(アソシエイトレベル)

     1時間 2万円

 

(協力者謝金の減額)

   第4条

 当社は、前条に掲げる協力者謝金について、その調査主体および調査目的が公共の福祉目的である場合について、これを減額する。その減額の幅については、具体的な調査プロジェクトの予算、規模、性格による。

 

(実費等の負担)

第5条 

1 当社は、調査協力者に対し、調査協力者が、調査に際して郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、その他調査事務処理に要する実費等の負担をしたときは、これを実費で支払う。

2 宿泊料については、別途出張費用規定による。

 

(交通機関の利用)

第6条

  調査協力者が交通機関を利用したときには、別途、当社の出張費用規定による額を支払う。