調査報酬等規定
平成20年1月
株式会社ITリサーチ・アート
(目的)
第1条
この調査報酬規定は、株式会社ITリサーチ・アート(以下、当社という)における依頼者に対して請求する調査の報酬、調査に必要な実費等および交通費に関する規定を示すことを目的とする。
(趣旨)
第2条
当社がその職務に関して受ける調査報酬、実費等、交通費は、この規定の定めるところによる。
(調査報酬の種類)
第3条
1 調査報酬については、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間を乗じた額を、調査報酬として受けることができる。
2 事務処理に要した時間については、その事務処理に必要な場合には、移動に要した時間を含むことができる。
3 当社における調査者の委任事務処理単価については、以下のとおりとする。
(1)主任調査員−大学教授もしくは法律事務所経営者(パートナーレベル)
1時間 5万円
(2)准主任調査員−大学准教授もしくは勤務弁護士(アソシエイトレベル)
1時間 4万円
(3)一般調査員−大学院生以上
1時間 2万円
(調査報酬の減額)
第4条
当社は、前条に掲げる調査報酬について、その調査主体および調査目的が公共の福祉目的である場合について、これを減額することができる。その減額の幅については、調査主体との交渉による。
(実費等の負担)
第5条
1 当社は、依頼者に対し、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、その他調査事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 当社は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
3 宿泊料については、別途出張費用規定による。
(交通機関の利用)
第6条
調査員の利用しうる交通機関については、別途、出張費用規定による。